産業医業務に関すること
- Q産業医とは?
- A
事業場において労働者が健康で快適な作業環境のもとで仕事が行えるよう、専門的立場から指導・助言を行う医師を云います。産業医学の実践者として産業保健の理念や労働衛生に関する専門的知識に精通し労働者の健康障害を予防するのみならず、心身の健康を保持増進することを目指した活動を遂行する任務があります。
- Q産業医の選任は義務ですか?
- A
業者は、常時50人以上の労働者を使用するに至った時から14日以内に産業医を選任する必要があります。また、産業医を選任した際は遅滞なく所轄労働基準監督署長に届け出る義務があります(安衛法第13条、安衛令第5条、安衛則第13条第1項・2項)。
また労働者が多くなるほど産業医の業務量も増えますので事業場規模(労働者数)によって選任する産業医数や専属か嘱託か定められています。
・労働者数50 人以上3,000 人以下の規模の事業場 ・・・ 1名以上選任
・労働者数3,001 人以上の規模の事業場 ・・・ 2名以上選任
常時 1,000 人以上の労働者を使用する事業場と、法律に規定の特殊な業務環境で常時 500人以上の労働者を従事させる事業場ではその事業場に専属の産業医を選任しなければなり
ません。
- Q産業医にはどのような業務を依頼できるのでしょうか?
- A
法律で規定されている産業医の職務は以下になっています。
・健康診断、面接指導等の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置、作業環境の維持管理、作業の管理等労働者の健康管理に関すること。
・健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
・労働衛生教育に関すること。
・労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。当事務所では上記の法的な内容を踏まえ、法定業務である(安全)衛生委員会の出席、職場巡視、健診判定や長時間労働、ストレスチェック後の面接指導などがメインとなりますが、ニーズに応じた業務にアレンジします。
特に安全衛生委員会での講話、メンタルヘルス疾患や休復職者への面談、全社的な健康管理施策の立案・制度づくりなどを担当者の皆さまと連携して推進します。お気軽にご相談ください。
- Q(安全)衛生委員会とは何ですか?
- A
常時雇用労働者が50名を超える事業場では、労働者の健康管理について話し合う場である衛生委員会を毎月開催する必要があります。衛生委員会は、職場の健康や安全に関連する問題を議論し、改善策を提案するための組織です。労働者と管理者の双方から代表者が参加し、職場の安全や健康を維持・向上させるための活動を共同で推進します。なお、業種や労働者数によっては安全委員会の開催義務もあるため、両者を合わせて安全衛生委員会として行う企業が多くあります。産業医に委員会への出席義務はありませんが、委員会の構成員として助言を行ったり講話(健康に関する情報提供)をすることがあります。
- Q職場巡視とは何ですか?
- A
職場巡視は職場の実際の状況を確認し、危険や健康リスクを早期に発見するための活動です。産業医は毎月(隔月でも可)作業場等を巡視し、作業方法や衛生環境に問題がないか確認することが法律で義務づけられています。職場を歩きながら安全上の問題や不適切な環境をチェックし、必要に応じて改善策を提案します。そこで問題が見つかった場合には、会社は直ちに労働者の健康被害を防止するための措置をとる必要があります。
衛生委員会の開催記録や巡視記録を残しておかないと、労働基準監督署の監査が入った場合に大きな問題となることがあります。
- Q長時間労働者面接とは何ですか?
- A
月の残業時間が45時間を超えると、脳心臓血管障害やうつ病といった健康問題の発症率が高まることが知られています。そのため、残業時間が長い労働者に対しては、事業者には医師による該当者への面接指導を行うことが義務づけられています。
具体的には、残業時間が月100時間以上もしくは80時間以上の労働者からの申出があった場合は、必ず産業医面接の機会を作り体調を確認する必要があります。面談では、長時間労働者の健康状態や職場環境、労働内容などについての情報を収集し、必要に応じてサポートや改善策を提供します。
- Q労働者の健診結果に異常があった場合はどうすればいいですか?
- A
労働者の健診結果に異常所見があった場合、事業者は就業場の措置の必要性について医師の意見を確認することが義務づけられています。具体的には、産業医が健診結果をチェックして面接指導を行ったり、必要に応じて就業制限の意見書を作成します。
- Qメンタルヘルス不調で休んでいた社員が復職許可の診断書を持ってきました。復職までの流れについてどのように対応すればよいでしょうか?
- A
まず復職の最終判断は企業(人事)が行うので、復職の妥当性判断のためにその根拠となる情報収集を行います。具体的には主治医の診断書や産業医の意見書です。一般的に主治医の意見書は治療契約に基づくもののため日常生活は問題なく過ごせるが復職可能なラインまで回復したかどうかまでは考慮されていない場合もございます。そこで職務適応可能かどうかの判断を産業医からの意見書を通じてそのギャップを埋めることとなります。ただし、特にメンタル疾患では休復職の判断が難しいケースが多いため、メンタルヘルス専門の産業医が第三者的立場で病状を確認し、人事に助言する形を取ることが望ましいと考えられます。また契約の問題となることもあるため、労働法を専門とする弁護士の助言など多職種と連携しながら進めることが非常に大切です。そういった各種根拠事項を集めるなかで再発予防も含め復職の判断いただくこととなります。
ちなみに当事務所では従業員の方の復職に際し、企業側には復職支援プログラム作成をお勧めしております。そしてその復職支援プログラム作成において休職期間中からの介入を重要視しております。休職期間中は産業医面談等を通じてまず復職時の必要な状態の認識をご本人様と擦り合わせつつ、現状の精神症状、治療状況などを確認します。 病状がある程度回復した段階で生活記録表を用いて体調のモニタリングや場合によってはリワークプログラムを推奨いたします。また主治医と連携しご本人の症状・治療について情報共有しつつ、法律的な側面から労働法専門の弁護士からの助言をいただきながら、職場で注意すべき点についてなどをまとめた復職支援プログラム作成に役立つ情報を提供いたします。復職後も定期的に面談を実施させていただき、メンタル不調の早期発見に努め、適切なアドバイスを行います。
- Qストレスチェックとは何ですか?
- A
ストレスチェックは、職場でのストレスの影響を早期に発見し、適切な対応をするための評価手法です。職場内でうつ病などのメンタル不調者が急増している現状を踏まえ、平成27年12月より従業員に対するストレスチェックおよび事後面接が義務化されました。一般の健診と異なり、ストレスチェックの結果は事業者が管理することができないため、メンタルヘルス対策に詳しい産業医を中心とする産業保健スタッフが十分な対応を行う必要があります。アンケートや面談を通じて、従業員のストレスレベルやその原因を明らかにし、サポートや改善策を検討します。
- Q健康経営とはなんですか?
- A
「健康経営」とは従業員等の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践することと考えられています。従業員等への健康投資を行うことは、従業員の活力向上や生産性の向上等の組織の活性化をもたらし、結果的に業績向上や株価向上につながると期待されます。職場での働き方が従業員の健康に及ぼす影響は大きく、働き手の減少が進む日本において企業が持続的に成長していく上では、もはや必須の取り組みと考えられます。健康管理から従業員の生産性向上をもたらすだけでなく、優秀な人材を惹きつけ、やりがいを感じてその企業で働き続けてもらう上でも重要です。
健康な職場環境の整備、健康に関する教育や啓発活動を通して健康経営のサポートを行い、従業員の生産性の向上や離職率の低下などの経営効果の繋がるようお手伝いをいたします。
KIDUKIコンサルティング産業医事務所について
- QKIDUKIコンサルティング産業医事務所の特長を教えてください。
- A
当事務所の産業医は産業医に必要なスキルを身につけるために臨床キャリアを積んできております。具体的には産業医の分野で必要なフィジカル面とメンタル面の両面をみれるようにするために一般内科と心療内科の臨床経験を経て専門医取得、また厚生労働省が実施する労働衛生コンサルタント試験に合格し、労働衛生に関する専門知識と、健康管理に関する豊富な実務経験を有しております。
したがって事業場における通常の産業医業務に加えて、フィジルカル面では生活習慣病をはじめとする一般内科に関しての診断・治療について専門的な意見をお伝えしつつ、メンタル面ではメンタル不調の疾患の考え方や各種アドバイス・サポートなど様々なご要望にお応えすることができます。
すでに嘱託産業医とご契約されている場合でもメンタルヘルス分野に限定したご契約もご準備させていただいており、社内のメンタルヘルス対策などご相談いただけます。また得られた好事例やノウハウを研究会などで発信・共有しながらより良いものをご提供できるように日々ブラッシュアップしております。
- Q産業医を選任するメリットとは
- A
法律遵守(コンプライアンス)の観点、企業における社会的評価の観点です。
企業において労働災害発生の予防のために安全衛生を強化することが非常に重要です。労働災害発生時の経営者責任として刑事責任、民事責任、行政責任、補償責任、社会的信用失墜が挙げられます。刑事罰、民事訴訟、行政処分、社会的信用毀損につながらないよう労働災害発生予防が欠かせませんが、その際に有用なものとして信頼できる産業医が必要です。
従業員にとっては良き相談相手として、企業側にとっては良きパートナーとしての信頼できる産業医の選任が、従業員の定着・離職率の改善や疾病やメンタルヘルスによる不調を予防するだけでなく従業員に安心感を与え、企業に対する貢献意欲が高まり労働生産性が高まると考えられます。
- Q産業医の活用方法とは
- A
労働安全衛生法では労働災害防止のために企業側の自主自律的な活動が求められています。一方で企業側にとってはリソースの限界があり、安全衛生活動に注力しきれない部分もございます。
そこで当事務所では定期的なご訪問の中で会社様の抱える安全衛生に関する課題を共有し、専門家の視点からリスクアセスメントとアドバイスを行い、限られたリソースの中で最大限の安全衛生活動ができるようサポートいたします。具体的には担当者の方の業務負担をベースに様々な情報を提供を行います。
- Q産業医を選任したことがなく、産業医の業務内容に関する相談はどうすればよいですか?
- A
産業医の法的職務の他、企業の実情に合わせて、柔軟にご要望にお応えいたします。
まずは法定業務である巡視、健診チェックおよび保健指導、長時間労働者面接などを行います。その上で各会社のニーズに合わせ、安全衛生委員会で講話を行ったり、休復職者への面接や人事への助言を行ったりします。お気軽にご相談ください。
- Q「複数の産業医によるサービス」というのは、毎回訪問・担当する先生が替わると言うことですか?
- A
企業の現状やニーズを伺い、専門分野やスケジュールなどを考慮した上で、効果が高いと考えられる産業医が担当責任者として毎月訪問・対応させていただきます。産業医の選任届出の際は、中心となる担当産業医を選任し、普段のサポートや追加訪問をする産業医を追加で選任届出することもあります。
産業医の訪問時間以外でも、当事務所の産業医がチームで随時ご相談やご質問に迅速に対応・サポートいたします。
- Q産業医からの意見が医学的な意見のみの側面が強く、現実を検討する上での情報としての取り扱いに困っています。KIDUKIコンサルティング産業医事務所ではどのように対応されますか?
- A
当事務所では契約企業様と十分なコミュニケーションを図りながら、医学的な側面のみでなく、各企業にとって現実的な対応策を提案していきます。ただ、当事務所産業医は臨床経験をベースにキャリアを積んでいる産業医ということもあり、医療職という側面から従業員の方の健康・幸福度を最大限尊重し、従業員の方の健康を維持・増進することがわたくしたちの役割と考えております。したがって企業様が期待される人事権に関わる意見を発言することは抵抗があることも事実です。
そこで当事務所では労働法専門の弁護士との連携を非常に大切にしております。人事権等法律に関わる判断に関しては労働法専門の弁護士と相談・協議し、その結論をもって現実的な対応策とさせていただきます。
より現実検討に有用な情報をお伝えしたく、ご希望やご質問は、遠慮なくお話しいただけますと幸いです。
- Q産業医の意見は企業側の立場、労働者の立場、どちらに立った対応なのですか?
- A
働く人々が健康であってこそ、企業の成長があると考えているため産業医としてはできる限り中立的な立場での対応を行います。産業医の責務の範囲内で、企業と労働者双方にとって妥当且つ合理的な判断をしていきます。
- Qメンタル不調者の対応はできますか? 体の病気はどうですか?
- A
弊社代表産業医は一般内科医と心療内科医の両方の専門資格を有しており、健診チェックからメンタル不調者への対応まで、幅広い業務を高いレベルで行うことができます。また復職支援プログラム作成のサポート、メンタル不調者や長時間労働者を減らすための施策など、健康管理体制構築についても産業医としての豊富な経験を元に適切なアドバイスを行います。
- Q就業規則や労災問題といった、法律の関わる問題にもアドバイスをもらえますか?
- A
当事務所は労働法専門の弁護士と契約を結んでおり、適切なアドバイスをさせていただきます。
- Q他の事業場の相談にも乗ってもらえますか?
- A
会社訪問の時間内であれば、別料金なしで他の事業場の相談にも随時応じます。会社訪問時間外での対応については別途ご相談させていただきます。
- Qオンラインによる産業医対応は可能ですか?
- A
衛生委員会や産業医面談など、様々な産業衛生活動のオンライン対応に積極的に取り組んでいます。
- Q月に複数回の会社訪問を依頼したり、1回あたりの訪問時間を増減することはできますか?
- A
訪問の回数や時間を変更することは可能です。巡視や面接指導の所要時間を考慮して原則1回1ー2時間としていますが、事業場の場所や業務内容によっては短時間からでもお引き受けします。
- Q会社訪問日以外にも相談に乗ってもらえますか?
- A
緊急時にはメールや電話による相談についても追加料金なしで対応します。(紹介状作成などの業務が発生した場合には別途費用をいただく場合があります)。当事務所では担当者さまからの相談についてもツールを用いて追加料金なしで迅速に対応いたします。
- Q新人研修、管理職研修などを依頼することはできますか?
- A
対応可能です。安全衛生委員会での講話については、追加料金なしでご要望に応じます。それ以外の各種社員向け研修についても別途ご相談させていただくことが可能です。まずはお気軽にお問合せください。
- Qストレスチェックにも対応できますか?
- A
対応いたします。ストレスチェックの実施にあたっては、ストレスチェックの制度設計や結果判定、事後面接などについて、産業医を中心としたスタッフが行う必要があります。
- Q産業医の法定業務だけではなく、健康増進施策も相談できますか?
- A
最近の産業衛生活動では、単なる法定業務だけではなく従業員のエンゲージメント・生産性を向上させるための取り組みが求められています。顧問先には健康経営銘柄を取得している健康経営優良法人が複数あり、積極的に取り組んでおります。
- Q英語対応は可能ですか?女性産業医を紹介してもらえますか?
- A
英語対応可能な産業医や、女性産業医も所属しています。ホームページに記載のない産業医も含めて企業の様々なニーズにご対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
- Q複数の事業所をまとめてみてもらうことはできますか?
- A
対応可能です。「複数の事業所を同じ基準で一元管理して欲しい」というご要望をよくお聞きし、当事務所ではサービスの均質化を実施しております。web面接を行うことも可能ですのでご相談ください。
- Q50名未満の事業所は担当してもらえるのでしょうか?
- A
当事務所では大企業から小規模事業場まで対応しております。50人未満の産業医選任義務がない事業場では定期的な執務を必要とされないことが多いですが、嘱託医(産業医)契約いただくことも可能です。健診判定や復職面談など、ご要望に迅速に対応いたします。