東京の企業・事業場に対し、産業医の選任と法定・定例業務を中核に、睡眠不足、夜勤、運転、休職・復職まで継続して担当する嘱託産業医サービスです。港区新橋の事務所から都内の事業場へ訪問し、必要に応じてオンラインを併用します。睡眠の評価を付加的な施策で終わらせず、日々の産業保健活動と就業上の措置につなげます。
東京で産業医を探している企業・事業所へ
産業医の仕事は、月1回の訪問や面談だけでは完結しません。健康診断後の就業判定、長時間労働者や高ストレス者への対応、衛生委員会、職場巡視、休復職支援を継続し、会社が必要な措置を実行できる状態まで整えることが重要です。
KIDUKIコンサルティング産業医事務所では、法令上の選任や定例業務が必要な事業場に対し、事業内容、従業員数、拠点、勤務形態を確認したうえで担当範囲と訪問頻度をご提案します。夜勤、交代勤務、運転、危険作業がある職場では、勤務実態と眠気リスクも確認します。
- 従業員が50人を超え、産業医の選任が必要になった
- いまの産業医が名義だけになっていて、面談後の措置や記録が残っていない
- 産業医を交代したいが、引き継ぎで何を確認すればよいか分からない
- 夜勤・交代勤務、運転、危険作業があり、眠気や睡眠の問題を就業判断に反映したい
- 休職・復職の案件が続き、面談から会社決定、再評価までを一つの流れで回したい
産業医の選任義務と、契約前に確認する法令の基本
契約の形を決める前に、貴社の事業場がどの義務に当たるかを確認します。根拠は労働安全衛生法、同法施行令、労働安全衛生規則です。
- 常時50人以上の労働者を使用する事業場は、産業医を選任する義務があります(労働安全衛生法13条、労働安全衛生法施行令5条)。義務は会社単位ではなく事業場単位で判断します。
- 選任は、選任すべき事由が発生した日から14日以内に行い、所轄の労働基準監督署へ報告します(労働安全衛生規則13条)。
- 常時1,000人以上、または一定の有害業務に常時500人以上を従事させる事業場は、専属の産業医が必要です(労働安全衛生規則13条)。この場合は嘱託ではなく専属の体制をご案内します。
- 産業医の職場巡視は少なくとも毎月1回(一定の情報提供があり事業者の同意がある場合は2か月に1回以上)、衛生委員会は毎月開催します(労働安全衛生規則15条ほか)。
- 常時50人未満の事業場には選任義務はありませんが、医師等による健康管理に努めることが求められています(労働安全衛生法13条の2)。継続相談先が必要な場合は産業医の追加・顧問支援をご案内します。
条文は 労働安全衛生法(e-Gov)、労働安全衛生法施行令(e-Gov)、労働安全衛生規則(e-Gov)で確認できます。個別の事業場が義務に当たるかは、初回のご相談で一緒に確認します。
継続して担当する業務
法定・定例業務
- 職場巡視、衛生委員会への出席・助言
- 健康診断結果に基づく就業判定と事後措置
- 長時間労働者・高ストレス者への面接指導
睡眠・勤務に関する評価
- 睡眠不足、日中の眠気、生活リズム、SASの懸念
- 夜勤・交代勤務、運転、危険作業との適合
- 休職・復職時の勤務条件と再評価時期
面談後の実行までつなぎます
面談の実施件数ではなく、必要資料、医師意見、会社の判断、本人への説明、措置の実施、再評価時期がつながっているかを確認します。就業制限を出す場合も、対象業務、期間、見直し時期をできる限り具体化し、放置や無期限化を防ぎます。
会社へお渡しする情報は、健康情報の取扱いに配慮しながら、就業上必要な範囲に整理します。診断や治療は医療機関、就業上の最終決定は会社が担い、産業医は医学的な評価と意見を提供します。
対応エリアと、訪問・オンラインの形
事務所は東京都港区新橋(JR・東京メトロ新橋駅、都営三田線内幸町駅)にあり、東京都内の事業場を中心に訪問します。職場巡視や衛生委員会など法令上の訪問が必要な業務は、法定の頻度で訪問します。面談や打ち合わせは、事業場の希望に応じてオンラインを併用し、都外の拠点はオンラインと訪問を組み合わせてご提案します。
嘱託産業医・顧問支援・単発相談の違い
| ご相談の形 | 向いている状況 | 詳しく見る |
|---|---|---|
| 嘱託産業医(このページ) | 産業医の選任が必要で、職場巡視、衛生委員会、健診事後措置、面接指導などの定例業務を継続して任せたい | このページの「初回のご相談」へ |
| 産業医の追加・顧問支援 | 既存の産業医体制を維持したまま、睡眠・夜勤・休職・復職などの案件を継続して相談したい。50人未満で継続相談先が必要 | 産業医の追加・顧問支援 |
| スポット産業医・単発相談 | 月額契約なしで、目前の復職面談、再評価、就業制限の変更・解除を1件だけ進めたい | スポット産業医・単発相談 |
| 産業衛生DX・Casetra | 自社の人事と産業医で、案件、期限、会社決定、記録を管理したい | 産業衛生DX・Casetra |
開始前に確認すること
- 従業員数、所在地、業種、勤務形態、選任状況
- 定期訪問の頻度、衛生委員会の日程、巡視対象
- 健診、面談、休復職支援の現在の流れと未対応案件
- 人事労務、衛生管理者、外部医療機関との役割分担
業務管理とCasetra
KIDUKI側の業務管理にはCasetraを使用します。企業側でも予約、資料回収、記録、進捗確認を共有してDXを進める場合は、別途Casetraをご契約いただきます。企業側で利用しない場合でも、嘱託産業医として合意した業務は実施します。
よくあるご質問
従業員が50人未満でも嘱託産業医を契約できますか?
契約は可能ですが、常時50人未満の事業場には産業医の選任義務はありません。継続して相談できる産業医が必要な場合は産業医の追加・顧問支援、目前の1件だけを進めたい場合はスポット産業医・単発相談の方が合うことが多いため、初回のご相談で状況を伺ってから形をご提案します。
いまの産業医から交代したい場合、どんな手続きが必要ですか?
産業医の選任と変更は会社が行い、選任すべき事由が発生した日から14日以内に所轄の労働基準監督署へ報告します。引き継ぎでは、健康診断結果の判定状況、面談や就業制限が続いている案件、衛生委員会の年間計画を確認します。KIDUKIから、引き継ぎで確認する項目の一覧をお渡しします。
訪問の頻度はどのくらいですか?
産業医の職場巡視は、法令で少なくとも毎月1回と定められています(一定の情報提供があり事業者の同意がある場合は2か月に1回以上)。衛生委員会は毎月の開催が必要です。訪問の頻度と1回あたりの時間は、従業員数、拠点数、面談の想定件数を確認して契約時に決めます。
費用はどのように決まりますか?
従業員数、訪問頻度、面談の想定件数、拠点数、衛生委員会への出席の有無によって変わります。ご相談内容を確認してから個別にお見積りし、契約に含まれる業務と時間、それを超えた場合の扱いを契約前に文書でお示しします。
睡眠に特化とありますが、通常の産業医業務も任せられますか?
はい。職場巡視、衛生委員会、健診事後措置、面接指導などの法定・定例業務を中核に担当します。睡眠の専門性は、夜勤・交代勤務、運転、休職・復職などの判断に組み込む形で生かします。診断・治療は行わず、受診が必要と考えられる場合も受診先はご本人が選びます。KIDUKIが特定の医療機関を指定・紹介することはありません。
既に選任産業医がいて、睡眠領域だけを追加したい場合は産業医の追加・顧問支援、復職判定や研修など1件からの相談はスポット産業医・単発相談をご覧ください。